第1章 名称および目的
第1条 | この会は、食糧の生産と消費を結ぶ研究会(略称:生消研)といい、事務所を東京都世田谷区におく。 |
第2条 | この会は、生産者と消費者が連帯し、国民の命と暮らしを守るために、日本農業を守り、安全で良質な食糧の自給と供給をめざして、共通の課題を達成するために諸活動をすすめることを目的とする。 |
第2章 活動
第3条 | この会は、次の活動をする。
- 安全で良質な食糧生産を守り、産直で消費者への安全供給をするための方策の研究および普及。
- 計画的な消費と安全な消費生活を確立するための活動。
- 全国各地における産直組織づくりへの援助、協力。
- 機関誌、図書、文献、資料等の発行。
- 研究会、学習会、講演会、見学会などの開催および講師の斡旋。
- そのほか、この会の目的を達成するのに必要な活動。
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第3章 組織
第4条 | この会は、第2条に定めた会の目的に賛成し、会費を納める団体または個人の会員によって組織される。 |
第5条 | 会員は、会の研究会そのほかの活動に加わり、総会で決議権をもつ。 |
第6条 | この会に賛助会員および顧問をおくことができる。この会の発展に貢献した会員を名誉会員とすることができる。名誉会員は、幹事会が推薦し、総会の承認を得る。その会費は免除する。 |
第4章 機関
第7条 | 総会は、この会の最高決議機関である。総会は、年1回、会長がこれを招集する。ただし、必要と認められたときは、臨時の総会を開く。 |
第8条 | この会に、幹事および会計監査をおく。それぞれの推薦と定数は、幹事会で決め、総会で選出する。任期は、いずれも2年とする。 |
第9条 | 幹事会は、会務を統括し、この会の活動に関する事項を審議・決定する。幹事の中より、会長1名、副会長若干名、幹事長1名および常任幹事若干名を互選する。常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事によって構成され、幹事会の決定を受けて会務を遂行する。なお常任幹事の中から会計担当幹事をおく。 |
第10条 | 会長は、この会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。幹事長は、幹事会ならびに常任幹事会の運営業務の遂行にあたる。 |
第11条 | 幹事長のもとに事務局をおき、日常事務を処理する。事務局には、常任幹事のほか、事務局員をおく。 |
第5章 会計
第12条 | この会の経費は、会費、事業収入および寄付金をもってあてる。個人会費は年額3,000円、団体会費は年額1口10,000円とし、事業団体は、事業高に相応して口数を決める。賛助会費は、年額1口10,000円以上とする。 |
第13条 | 会費の金額は、総会で決める。 |
第14条 | 会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。 |
附則
- この規約の変更は、総会の決議による。
- この規約は、1975年11月9日より実施する。
- この規約は、1977年9月11日に一部を改正した。
- この規約は、1995年3月17日に一部を改正した。
- この規約は、2005年3月18日に一部を改正した。
- この規約は、2019年3月16日に一部を改正した。
以下、PDFで閲覧できます(新しいタブが開きます)。
食糧の生産と消費を結ぶ研究会 規約