生消研 規約

第1章 名称および目的

第1条この会は、食糧の生産と消費を結ぶ研究会(略称:生消研)といい、事務所を東京都世田谷区におく。
第2条この会は、生産者と消費者が連帯し、国民の命と暮らしを守るために、日本農業を守り、安全で良質な食糧の自給と供給をめざして、共通の課題を達成するために諸活動をすすめることを目的とする。

第2章 活動

第3条この会は、次の活動をする。
  1. 安全で良質な食糧生産を守り、産直で消費者への安全供給をするための方策の研究および普及。
  2. 計画的な消費と安全な消費生活を確立するための活動。
  3. 全国各地における産直組織づくりへの援助、協力。
  4. 機関誌、図書、文献、資料等の発行。
  5. 研究会、学習会、講演会、見学会などの開催および講師の斡旋。
  6. そのほか、この会の目的を達成するのに必要な活動。

第3章 組織

第4条この会は、第2条に定めた会の目的に賛成し、会費を納める団体または個人の会員によって組織される。
第5条会員は、会の研究会そのほかの活動に加わり、総会で決議権をもつ。
第6条この会に賛助会員および顧問をおくことができる。この会の発展に貢献した会員を名誉会員とすることができる。名誉会員は、幹事会が推薦し、総会の承認を得る。その会費は免除する。

第4章 機関

第7条総会は、この会の最高決議機関である。総会は、年1回、会長がこれを招集する。ただし、必要と認められたときは、臨時の総会を開く。
第8条この会に、幹事および会計監査をおく。それぞれの推薦と定数は、幹事会で決め、総会で選出する。任期は、いずれも2年とする。
第9条幹事会は、会務を統括し、この会の活動に関する事項を審議・決定する。幹事の中より、会長1名、副会長若干名、幹事長1名および常任幹事若干名を互選する。常任幹事会は、会長、副会長、幹事長、常任幹事によって構成され、幹事会の決定を受けて会務を遂行する。なお常任幹事の中から会計担当幹事をおく。
第10条会長は、この会を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、これを代理する。幹事長は、幹事会ならびに常任幹事会の運営業務の遂行にあたる。
第11条幹事長のもとに事務局をおき、日常事務を処理する。事務局には、常任幹事のほか、事務局員をおく。

第5章 会計

第12条この会の経費は、会費、事業収入および寄付金をもってあてる。個人会費は年額3,000円、団体会費は年額1口10,000円とし、事業団体は、事業高に相応して口数を決める。賛助会費は、年額1口10,000円以上とする。
第13条会費の金額は、総会で決める。
第14条会計年度は、3月1日から翌年2月末日までとする。

附則

  1. この規約の変更は、総会の決議による。
  2. この規約は、1975年11月9日より実施する。
  3. この規約は、1977年9月11日に一部を改正した。
  4. この規約は、1995年3月17日に一部を改正した。
  5. この規約は、2005年3月18日に一部を改正した。
  6. この規約は、2019年3月16日に一部を改正した。

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食糧の生産と消費を結ぶ研究会 規約